商品先物取引 身の回りの金融取引は、気軽にはじめることができるものなのでしょうか。
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目次
商品先物取引とは 
商品先物取引は気軽に始められる?
商品先物取引に類似した取引
あなたは商品先物取引に参加する資格はある?
商品先物取引をするに当たって



商品先物取引とは

 自宅や勤務先に、「○○商品」という会社のセールスマンからの電話や訪問があり、「大豆の先物取引をやってみませんか。少ないお金で、大きな儲けが得られます。国から認可を受けた商品取引所で扱っている間違いのない商品です。必ず値上がりする滅多にないチャンスです。」という勧誘があったとします。これが
国内商品先物取引です。

商品先物取引は、商品取引所に上場された商品の売り、買いを行うものです。
原油・ガソリン・灯油、金・銀・白金・アルミニウム、大豆・ゴム・とうもろこし、コーヒー・粗糖など、様々な商品が上場されています。
商品取引所は、商品取引所法に基づいて設立されます。

 商品先物」取引とは、将来のある時点(例えば、今から6か月後)に受け渡しをする商品の売り買いをするものです。

 一般の投機家は、受け渡しをせず、期限(納会)までに、反対売買(買ったものは売って、売ったものは買い戻して)で、取引を終えることができ、その場合には、売買の差金決済=金銭の精算で取引が終了します。

 基本的な仕組みは、安く買って高く転売するか、高く売って安く買い戻すことです(簡単???)
将来の一定の時期(納会)に、100万円で商品を買う約束をする。
→相場が上がる(値上がり)
→150万円で転売する。
 安く買って高く売る。
 150万円−100万円=
50万円の利益
将来の一定の時期(納会)に、150万円で商品を売る約束をする。
→相場が下がる(値下がり)
→100万円で買い戻す。
 高く売って安く買い戻す。
 150万円−100万円=
50万円の利益
 「商品」は、商品取引所から買ったり、商品取引所に売ったりするのではありません。
 勧誘に来た人は、
外務員(登録外務員)といい、その人が勤務する会社「○○商品」は商品取引員といい、商品取引所という市場で行われる取引を仲介する会社です。

 商品取引所での売買は、その会員である商品取引員同士が行います。上場商品に関連した事業を営む会社やプロの投機家などは、商品取引員に委託して、商品取引所で売り買いをします。
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商品先物取引は気軽に始められる?

 投資ではなく、投機。

 値上がりするときには、買う約束をして、値上がりしたところで転売すると利益が出る。
 値下がりするときには、売る約束をして、値下がりしたところで買い戻すと利益が出る。
 いつも、利益が出る都合いい話ですが、「・・・するとき」かどうか、どうやると分かるのでしょうか?

 実際の先物取引は、金融取引の中でも、特に危険なものです。ハイリスクを冒し、大きな儲けを狙う投機で、取引をしている人は、投機家です。

 
6万円で手軽に始められる取引?
 商品先物取引は、比較的小額の証拠金
(委託本証拠金)を商品取引員に預託すれば、始めることができます。
 将来のある時点で決済するものですから、今は、売買代金全額を用意する必要はありません。

 商品取引の
売買単位は「枚」といいますが、大豆の場合は1枚=50トン(50,000kg)です。
 
1枚当たり6万円の証拠金を、商品取引員に預ければ売り買いができます(2003年11月現在。価格によって変動します)。10枚の取引だと、60万円を預託すれば売買を始めることができます。

 
50トン/枚×10枚=500トン
 
つまり、60万円で、大豆500トンを買う取引が始まるのです。

 
わずかな値動きで大きな損益が生じる。
 大豆の場合、1トン(1,000kg)当り幾らと表示します(
呼び値)。1,000kg当り4万円だった大豆が、わずか600円値下がりした場合でも、1枚=50トンでは、50倍の3万円、10枚では30万円の値下がりです。1.5%の価格変動で、投下資金の半分を失うことになりかねません。

 
10枚分の損失(値洗い損)=△600円(1トン当り)×50トン×10枚=△30万円

 
値が戻るまで待つことはできない。
 商品先物取引は、長期の取引はできません。
 商品先物取引では、将来のある時点が決済期限です。大豆の場合、最長12か月です。
 決済期限=納会に至ると、買った商品は代金全額を払って、売った商品は代金をもらって、実際に、受け渡すことになります。

 
引き取ることが困難な大量の取引です。
 
大豆10枚なら、代金2000万円を払って、500トンを引き取らなければなりません。

  1枚=50トン よって、10枚=500トン
  約定値段が1トン 4万円だとすると、
  10枚分の代金総額=4万円(1トン当たり)×50トン(1枚)×10枚=2000万円
 
 60万円で取引している大豆だから、いざとなったら引き取って、大豆は健康にいいから、行商したり、親類にでも配ればと思っていると、500トン!・・・しかも、2000万円!。


    【まとめ】
    大豆
     売買単位 1枚=50トン           
10枚で500トン=50,000kg
     約定値段は、1枚当たり○○円と表示
      約定値段が4万円だとすれば、
      代金総額は10枚で、2,000万円

     委託証拠金は1枚当たり、6万円      10枚で60万円
      値段が600円上下すると、
10枚で    30万円の損益

手数料などの負担も考えると・・・
 取引をするには、買った商品を売って取引を清算するには、商品取引員に、買いと売りの往復の仲介の手数料を払わなければなりません。

 値が上がるか下がるかは5割の確率と考えると、売買そのものの損益はゼロですが、手数料分損失が生じます。頻繁な売買(利食い、途転、両建て)をすると、手数料負担が重くのしかかります。失われた投下資金の大半が、委託手数料に消えていたという事例もありました。
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商品先物取引に類似した取引

 国内商品先物取引のほかに、海外商品取引,株の信用取引などがあります。
 更に,最近では外国為替証拠金取引(保証金取引)というものも現れました。

海外商品先物取引
 アメリカなど外国に開設された商品取引所に上場された商品の先物取引を行うものです。

 アメリカは、日本よりも、取引の公正さを行政機関がしっかり監視・監督しているとしても、取引そのものの危険性が小さくなっているというものではありません。

 為替相場の変動リスクなどがあって、国内商品先物取引以上に危険であるほか、実際に、顧客の注文が取引所で執行されているかどうか確認し難いなどの不正のリスクもあって、特に注意が必要です。

 過去には、外国の商品取引員(外国の取引所で取引する資格のある)に、国内顧客の注文を取り次がず、顧客を損する方向に誘導し、顧客の損を業者のもうけに変える一種の「のみ行為」で、被害を出した例が少なくありませんでした。

株の信用取引
 沿革的な理由から、株式と金銭の貸借という形式をとっていますが、証券会社が勧誘する、株式の先物取引のようなものです。取引期間(6か月以内)が限られており、現物株の取引に比べて危険性が大きく、ハイリスク・ハイリターンです。

 最近、株式相場が下落し、株を持っていても、あるいは株を買っても、損する中で、「相場が下がっても儲かる取引を得意先に勧めています」と、証券会社から信用取引(制度信用取引)を勧誘され、予想外の事態になったなどという相談が寄せられています。

 株式(現物)の売り買いとは、かなり異質なもので、現物株の取引の知識や経験で足りるというものではないことを理解し、取引を始めるか、続けるか、熟慮すべきものです。

外国為替証拠金取引
 50万円の証拠金で5万ドルのドルを買う取引を勧誘されたという相談がありました。
 外国為替証拠金取引(保証金取引)とは、保証金(例えば50万円)を業者に交付して、その時点での外国為替レートで、直物(スポット)を購入する取引です。

 その仕組みは、商品先物取引に類似してはいますが、更に、為替変動リスクのほか、スワップ金利の支払い・受取りがあり、しかも、「取引所」を通さない相対取引(1対1の取引)です。
 取引の開始と継続に際しては、取引の公正さと透明性に十分な注意が必要で、特に慎重な判断が求められています。
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あなたは商品先物取引に参加する資格はある?

 特に,運転免許のような試験や資格はありません。しかし,取引不適格者が,セールストークを真に受けて取引を始めると,大金を失い後悔することになります。例えば,
下記のひとつにでも該当する人は,無免許で飛行機を離陸させたようなものです(離陸できればいいってものじゃありませんね)。

 
あなたの担当者は,今回は必ず儲かると言っている。
 「絶対に儲かる」 と言って勧誘することは論外ですが,「損することもある」「リスクもある」という勧誘も偽りです。あなたの担当者がそういうことを言っていて,あなたが真に受けているようでは,後悔することになります。商品取引は,「投資」ではなく「投機」です。ハイリスクを冒して,儲けを得ようとする経済的な「冒険」です。
  
 自分では,何を、いつ,幾らで,買ったり,売ったりするのがいいのか分からない。
  外務員に言われるままに売り買いしている,外務員に何を買ったらいいか聞いているなどという顧客は「客殺しのかも」だそうです。「客殺し」という言葉を聞いたことがない(?!)。

 商品に関する十分な知識や理解がないようでは、「取引」ではなく、賭け事です。

 「追証」の計算ができない。
  「追証」「値洗い」といった用語が読めないようでは論外です。また,「委託追証拠金」を聞いたことがないとか,意味がわからないというのも同様です。でも,読めただけでは不十分。 「値洗い」や「追証」計算ができないようでは,話になりません。計算は難しい?そんなことはありません。できないようでは,取引になりません。

 「両建て」している。
 初心者マークのうちに両建てしているようでは困り物です。
 両建ては,そもそも,思惑が外れ,しくじったときにするもの。しかも,強いて言えば,プロがする高等戦術です。外務員に勧められ、両建てしている・・・?。それは泥舟に乗ったようなものです。

 投入する資金の上限を決めていない。
 投機は,余裕資金で,しかもその一部を使ってするのが,鉄則。あなたがよほどの大金持ちならともかく,青天井の余裕資金はないはず。始めてみようと思ったときに,上限を決めていなかった,思いもよらないお金をつぎ込んでいる・・・,泥沼にはまります。

 きっぱり、自分の意見を言うことができない。
 「長時間も粘られたので」「断るのが気の毒で」「職場に何度も電話が来たので断りがたくて」などと、勧められるまま、断りきれずに、取引を始めたり、続けたりしている人も、後悔しかねません。
 そういう人は、困惑しつつ、全財産をなくすまで取引を続けることになるのでは?

 
損してもくよくよしない性格だなんてとても思えない。
 予想が外れたときには、損切りして休むのが大原則。しかし、少額で始められるとは言っても、何十万円、あるいはもっとですから、そのお金を助けようと思って、追証だ、両建てだ、難平だと、深みにはまる例は少なくありません。

 取引の報告書が来てもよく見ていない。
 売買報告書,売買計算書,残高照合通知書が送られてきても,よく見ていない,見てもよく分からないというのでは,あなたは,技量においても、性格的にも、こうした取引には向いていません。 

 どれか一つでも,あなたに当てはまるようでは,取引を始めることさえ無謀です。それにもかかわらず,取引に手を染め,諦められないくらいの金額を注ぎ込んだという人は,救助が必要な状態です。

 消費者センター,弁護士,弁護士会に相談することをお勧めします。
 仙台では,仙台投資被害弁護団が被害の相談を受け付けています。

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商品先物取引をするに当たって。

 商品先物取引には、公正な価格形成(誰でも自由に参加できる市場での取引)とリスクヘッジという重要な機能があって、資本制経済社会には必要不可欠といわれます。この取引にふさわしい参加者は、自己責任を自覚し、自己責任に耐えられる人=投機家です。

 商品知識も、取引の仕組みも分からない人が参加したのでは、烏合の衆の取引で、公正な価格形成には何ら役に立ちません。

 最初の証拠金は、比較的少額で、普通預金の範囲内で始められます。でも、儲かれば欲が出る、損したところに「今度こそ」「損は取り返せる」「上司である私が担当する」から、更に「あと○○円」必要と言われると、比較的少額な元手を救出する為に、追加資金(本証拠金、追証)を出してしまい、気がつくと、引くに引けない金額になっているというのも、ごく普通の人間の心理です。

 リスクを恐れていては、ハイリターンは期待できません。商品取引などのハイリスクな金融取引をやってみたいという方は、外務員の説明をよく聞いて、自ら十分研鑽したうえ、投機家になる志を持って、プロが集う取引に参加されるようお勧めします。

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資料
 商品先物取引制度改革意見書(日本弁護士連合会2003年11月21日)
 産業構造審議会商品取引所分科会の11月11日付「商品先物市場制度の改革について」(中間報告)に対し、より抜本的な制度改革が必要であると指摘しています。


 外国為替証拠金取引に関する意見書(日本弁護士連合会2003年12月21日) 
 外国為替証拠金取引を含む投機取引や投資取引全般を対象として、不招請の広告・勧誘(希望していない消費者に対する広告・勧誘)を原則として禁止などを求める意見書です。 


 投資信託・投資法人法制の見直しに関する意見書(日本弁護士連合会2012年6月15日)
 投資信託・投資信託法人法制の見直しにおいて,一般投資家に販売される投資信託について,一般投資家に適さない複雑な仕組みの商品やリスクの高い商品が販売されることのないよう、商品規制(商品の内容を画する運用規制を含む。)に関する規定を整備すべきことを求める意見書です。

 商品先物取引についての不招請勧誘規制の維持を求める意見書(日本弁護士連合会2012年4月115日)
 産業構造審議会商品先物取引分科会の中で,商品先物業界関係の委員を中心に,「国内商品先物取引については,不招請勧誘規制を見直すべきである。」との意見が出されたことを踏まえ,商品先物取引については,国内公設先物を含め,引き続き不招請勧誘規制を維持することを求める意見書です。



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