1998年5月、児童の権利に関する条約が発効しました。 |
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子どもたちに必要なのは厳しい罰ではなく、人間への信頼を取り戻させることです。どんな罰も子どもの心に届かなければ意味はありません。 子どもたちに共通しているのが、いじめや恐喝などの被害の経験を持ち、何のケアも受けていないことです。加害者が何の罰も受けていないことで、自分も悪いことをやってもいいという正当化が生まれてきます。そんな子供を施設に長期収容すれば、自分だけ損した、世の中は不公平だという、ひねくれた意識を助長します。本当に幸せに育ってきた子供は人の物を盗んだり、人を傷つけたりはしません。 少年事件の本質は家庭や社会にあります。大人や社会に対する不信や絶望があります。以前に子どもたちが受けた心の傷を振り返り悔しさや悲しさを共有することから始め、事件を考えることが、子どもたちを立ち直らせ、償いの心を芽生えさせるものです。被害者が本当に望んでいるのは重い処罰ではではなく、罪を認めた心からの償いではないでしょうか。 |
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日本弁護士連合会の人権擁護大会決議(2004年10月8日) 子どもの権利条約批准10周年にあたり、同条約の原則及び規定に基づく立法・施策を求める決議 2004年1月、国連子どもの権利委員会は、日本政府が提出した権利条約に基づく第2回政府報告書の審査を行い、日本の子どもの権利状況を踏まえ、最終見解を発表した。この最終見解の普及と実施に向けて、日本弁護士連合会が提言しています。 |
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