国民生活センターによると,97年頃から節電器・小型変圧器の販売トラブルが急増し,98年11月には「被害速報」が公表されています。節電器は本当に節電になるのでしょうか。ここでは高校物理程度の知識で考えてみましょう。どういう疑問に行き着くでしょうか。 |
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目 次 1 節電器の仕組み 2 電気料金の仕組み 3 節電(降圧)すれば使用電力量は減るか? 4 家庭や事業所で節電効果があったかどうか? 5 小型変圧器を取り付けると節電できるか 6 クレジット契約は取り消せるか。 7 割賦販売法の改正の必要 8 用語の解説 ※ ニュース 最先端っぽい金融取引から呉服の次々販売まで,悪質商法は絶えることはありません。全国で多数の被害をもたらした平成の錬金術ともいうべき節電器被害を題材に,身近な悪質商法の手口をみてみようと思います。 節電器被害を巡る裁判は仙台地裁,東京地裁など,全国各地の裁判所で,節電器販売会社を加盟店としたクレジット会社との間で,闘われ,クレジット会社が受け取った既払い金の一部を返還する等,被害者救済において,画期的な成果を上げ,クレジット会社の責任を一層明確化した割賦販売法の改正につながりました。 第1章 節電器の仕組み 節電器の仕組みはどうなっているのでしょうか。 問題の節電器の基本的な仕組みは変圧器です。変圧器は,1次側と2次側のコイルの巻き数の比率で,電圧を昇降させるものです。節電器は,1次側(引込線取付点より電力会社側)よりも降圧することで,節電しようというものです。 電力(w)=電圧(v)×電流(A) (正確には,更に「力率」を乗じる) 電力量(Wh)=電力(w)×使用時間(h)=電圧(v)×電流(A)×使用時間(h) 電圧(v)が下がれば,同じ使用時間(h)であれば,電力量(Wh)が下がり,電力量料金が下がるという仕組みです。 それじゃ,電圧(v)をぐっと下げれば・・・? そうはいきません。電気機器は,一定の電圧で電気が供給されることを前提として,正常に作動します。但し,電気機器には,ある程度の許容範囲があり,電圧に多少の上下があっても,問題は生じません。 電気事業法26条に基づいて,電気事業法施行規則44条は,引込線取付点(需給地点)において,標準電圧100ボルトの場合は,107ボルトと95ボルトの間に電圧を維持すべきものと定めており,電力会社は,この範囲で電気を供給しています。節電器は,この範囲で供給された電気の電圧を,一定程度,下げる,電気機器にはある程度の許容範囲があるので,下げても使えるという仕組みです。 目次へ 第2章 電気料金の仕組み 電気を使うには,一般の需要家の場合は,電気供給約款に基づいて,電力会社と電気供給契約(附合契約)を締結します。 電気の供給を受ける契約の仕組みは? 家庭や小規模な事務所・店舗で使う電気は,普通は,「従量電灯」のA(15アンペアまで)・B(30アンペアまで)・C(50アンペアまで)のいずれかを「契約種別」とする,電気供給契約で使用できます。この「契約種別」で使える電気機器(契約負荷設備)は,「電灯(蛍光灯)」と小型機器(テレビや冷蔵庫等の電気製品)です。 業務用冷蔵庫や大きなエアコン(約款では「動力」と呼んでいます)を使う場合には,「従量電灯」のほか,「低圧電力」を「契約種別」とする電気供給契約も必要になります。 「従量電灯」「低圧電力」を「契約種別」とした場合は,電力会社は,発電所から高圧(6000V以上)で電力を送り,需要場所(需要家の敷地・建物)の近くの変圧器(トランス)で,変圧(降圧)して,低圧(200V以下)で電気を供給します。 大きな事務所やデパート,ショールーム,病院などになると,「業務用電力」を「契約種別」とした契約になり,電気は高圧(6000V)で供給され,需要家が,自ら変圧(降圧)して電気を使います。 節電器で電気代が安くなると言われるのはどうして? 電気料金は,基本料金と電力量料金からなります。 電気料金(本体料金)=基本料金+電力量料金 基本料金は,契約電力量(「従量電灯」では契約電流が何アンペアか,「低圧電力」や「業務用電力」では契約電力が何キロワットか)で決まります。 電力量料金は,電気の使用量(何キロワット使ったか)に応じて増えます。 節電器は,電気の使用量(キロワット時)を落とすことで,電力量料金を減らそうというものです。 目次へ 第3章 節電(降圧)すれば使用電力量は減るか? 節電すれば(節電器をつければ),節電になるでしょ???。 確かに,電圧を下げると,同じ時間電気を使うのであれば,消費電力量が減って,電気料金は下がるはずです。 例えば,100ボルト用500ワットの電熱器を,95ボルトで使ってみましょう。 電熱器の電熱線(抵抗)で消費される電力は 消費電力(ワット)=電圧(ボルト)×電流(アンペア) です。ところで, 電圧(ボルト)=抵抗(オーム)×電流(アンペア) なので, 消費電力(ワット)=電圧(ボルト)2/抵抗(オーム) で表すことができます。100ボルト用500ワットの電熱器の電熱線の抵抗は,下記のとおりで20オームです。 500ワット÷100ボルト=5アンペア。 電圧100ボルトで電熱線(抵抗)を5アンペアの電流が流れているので,抵抗の値は 100ボルト÷5アンペア=20オーム そこで,95ボルトに電圧を下げて電熱器を使うと, 95(ボルト)2/20(オーム)=451(ワット) 451ワット/500ワット=0.9 つまり,1割消費電力が減りました。「同じ時間電気を使えば」,消費電力量(キロワット時)も減り,1割電気料金も減る計算です。 じゃ,節電効果はあるんですか?でも,「同じ時間電気を使えば」というのは,どういう意味ですか? 問題は,電気を使って同じ仕事する(例えば,電熱器でお湯を沸かす)のに,同じ時間で足りるのでしょうか。1秒当たりの発熱量(カロリー/秒)は, 発熱量(cal/s)=0.24×電力(W)=0.24×電圧(V)×電流(A)=0.24×電圧(V)2/抵抗(Ω) で表すことができます。水1グラムの温度を1度上昇させるには,1カロリーの熱量が必要です。そこで,100ボルト用500ワットの電熱器を正常な状態(100ボルト)と電圧を下げた状態(95ボルト)で使って,温度15度の水1リットル(1000立方センチメートル)を65度まで50度上昇させてみましょう。違いはあるのでしょうか? 1000cm2の水を50度上昇させるので,50×1000=50,000カロリーが必要です。 500ワットの電熱器は0.24×500ワット=120cal/sですから,毎秒120カロリー発熱します。 50,000÷120=417 つまり,417秒かかります。 電圧を下げた電熱器は消費電力が451ワットになっています。0.24×451ワット=108cal/sですから,毎秒108カロリー発熱します。 50,000÷108=463 つまり,463秒かかります。 463秒÷417秒=1.1 つまり,同じ温度にお湯を沸かすには,1割時間が長くかかりました。 ということは,電気代はどうなるんですか?結局,変わらない? 電力量料金は,使用電力量に比例します。 使用電力量(キロワット時)=消費電力(ワット)×使用時間 417秒=0.116時間 463秒=0.129時間なので, 500ワット×0.116時間=58ワット時 451ワット×0.129時間=58ワット時 消費電力(ワット)=電圧(ボルト)2/抵抗(オーム) 発熱量(cal/s)=0.24×電圧(ボルト)2/抵抗(オーム) 試算したところによれば,電気代は変わっていない,つまり,節電効果はないということになりました。 この2つの式を比べると分かるように,電圧を下げて消費電力が減った分,時間当たりの発熱量も減っているのです。消費電力の減少を,使用時間の延長で補って,電気は,初めて同じ仕事をしたことになるようです。 目次へ 第4章 家庭や事業所で節電効果があったかどうか? 電熱器では,変わらないとしても,電灯や蛍光灯,冷蔵庫,エアコンなどではどうでしょうか。 電灯(白熱灯)は,電熱器と同じです。電気から見れば,電熱器も電灯も,回路の抵抗です。 電灯は暗くなります。100ワットと60ワットの白熱灯で,60ワットのほうが暗いのと一緒で,電圧を下げて100ワットの白熱灯を使えば,95ワットの白熱灯になり,暗くなります。 でも,暗くてもかまわないというのであれば,確かに節電にはなるでしょうが,それくらいなら,高いお金を払って,節電器を取り付けるより,ワット数の少ない電灯に変えたほうがいいのでは? 冷蔵庫やエアコンは,電動機が組み込まれています。電動機は、一定の目標(仕事)を遂行する為に使うものです。目標(仕事)が下がらない限り、節電器をつけても、節電にはなりません(入力が低下すれば、出力も低下する)。 試験をした結果はないのでしょうか? 購入者から、節電器をつけたら電気が暗くなった、エアコンが落ち易くなったなどの苦情も寄せられています。 消費者センターで実験したところ,節電効果が認められなかったという報告もあります。 電動機(モーター)については,負荷がかかっているときには節電効果が認められないという試験結果もあります。 実際,節電効果があった,あるいは逆に,電気の使用量が増えたように見える場合でも,季節変動や家族構成,営業時間,冷夏か猛暑,暖冬か厳冬,電気製品の増減や変化などを加味しないと,はっきりしたことは分かりません。 ・・・ということは,節電器の代金だけ割高になったのか??? 上記の試算結果では節電効果はなさそうです。 しかも,多くの事例では,少なくとも,節電効果はないか,あってもわずかで,セールストークで言われた2,3割を達成している事例はないと言って誤りではないでしょう。 目次へ 第5章 小型変圧器を取り付けると節電できるか 低圧電力と従量電灯の電気料金が違う? 電気供給約款では,「契約種別」(契約の種類)によって,電気料金が違います。 家庭(あるいは小規模事業所・店舗)の電気供給契約は,主に「従量電灯」という契約種別ですが,「低圧電力」もあります。 電気料金(本体料金)=基本料金+電力量料金 このうち,電力量料金は,低圧電力のほうがかなり割安です。 従量電灯契約ではなく,低圧電力で契約したほうから,「小型変圧器」を介して,家庭用などの電灯・小型機器を使うほうが安くなる場合が出てきます。 それでは,電力会社に騙されて,高い契約をさせられている? そうではないのです。 電力会社が供給する商品,電気は,その性質上,単一(1種類)の商品です。 この電気の製造コストを誰が,どう負担するかについて,電気供給約款は,電気の製造コストを,電気の利用形態(難しく言えば,負荷率・不等率など)に応じて公平に,顧客(需要家)に配賦する為,「契約種別」を定めています。 「契約種別」は,購入する電気を,どういう電気機器(契約負荷設備)に使うのかで決まります。 電気という単一の商品を買えば,買ったあと,どう使おうが客の勝手だろ!という契約ではないのです。 「低圧電力」契約で,家庭用の電気機器は使えない? 「低圧電力」という契約種別は,「低圧電力」という契約種別は,「低圧で電気の供給を受けて動力を使用する需要」で,「交流3相3線式標準電圧200ボルト」で電気の供給を受けます。つまり,「3相誘導発電機」を使う契約です。 いわゆる家庭用あるいは小規模事業所・店舗の電気機器である「電灯」「小型機器」を使う為の契約は,「従量電灯」という契約種別です。 家庭で使われる洗濯機・冷蔵庫・エアコンなどは,単相誘導電動機が使われていますが,「従量電灯」契約で使える電動機は,「単相誘導電動機」です。 小型変圧器を介して,低圧電力契約で供給された電気を,「動力」(3相誘導電動機)ではなく,電灯・小型機器に使うと節電になるという「小型変圧器」商法が出てきたことから,供給約款では,(解釈の疑義が生じないように),「低圧電灯」契約では「変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。」と定めています。 それでも,小型変圧器を取り付けて使っているとどうなる。 電気供給約款違反ですから,電力会社から撤去を求められ,応じないと電気供給契約が解除されることにもなりかねません。 これまで,「従量電灯」(電灯・小型機器使用の契約)と「低圧電力」(動力使用の契約)があって,それぞれそれなりの料金を払っていたのに,ある月から,従量電灯契約分の支払いがぐんと減って,低圧電力契約分の支払いがかなり増えたと言うのでは,約款違反が発覚しておかしくありませんし,ばれるかどうかではなく,電気製造コストをみんなで公平に負担する趣旨に反しているところが,まず問題です(現行の約款の定めが合理的かどうかの議論はあるでしょうが)。 目次へ 第6章 クレジット契約は取り消せるか。 2,3割節電効果があると言われたのに,詐欺では? 節電効果が全くない,あっても若干であれば,「詐欺ではないか,契約をやめたい」「約束が違う。契約違反だから解約だ」というのが当然でしょう。 販売会社に対しては,詐欺取消し,債務不履行で解約が十分可能です。 問題はクレジットです。割賦販売法は,消費者の場合,販売店に対する苦情(詐欺取消し,債務不履行解除)を,クレジット会社に言える(抗弁の接続)を定めています。家庭用の節電器であれば,クレジット会社に,節電効果がないことを理由に,割賦金を支払わないという主張(抗弁対抗通知)ができます。 しかし,割賦販売法は,抗弁接続の規定は,その購入が購入者にとって「商行為」となる場合には適用しないと定めています。商行為とは,会社が行う取引や(大雑把に言えば)商売に関連して行われた取引です。事務所やお店などに取り付けた節電器の場合,当然に,クレジット会社に割賦金を支払わないと,主張できるものではないことになります。 では,あきらめて支払をしなければならない? 必ずしもそうではありません。 節電器と小型変圧器の販売トラブルに関する苦情は,1997年頃から急増し,国民生活センターは98年11月に「被害情報」を公表しています。 信販会社の顧客に対する,節電器クレジットの割賦金の請求が認められなかった裁判例も出ています。 クレジット会社が,節電器商法に問題があることを知りながら,あるいは知り得る状況にあったのに,販売店との加盟店契約を維持・継続し,節電器クレジットの利用を販売店に認めていた場合には,信義則上,節電効果があると騙された顧客に対して,クレジット会社が割賦金を請求することは許されなくなります。 国民生活センター等の苦情が集まり,国民生活センターが苦情多発情報を公開し,あるいはマスコミが問題商法であることを指摘するようになった時期(その時期は遡れば数年前になる可能性もあります)以降に締結されたクレジットは,事務所やお店の節電器の場合でも,割賦金の支払いを拒むことができる可能性があると考えられます。 目次へ 第7章 割賦販売法の改正の必要 契約する際には,商品や契約内容を吟味することが重要であることは言うまでもありません。 事業所や商店を狙った節電器商法は,割賦販売法が,販売店に対する苦情を理由にクレジットの支払を当然に止めることができる(抗弁の接続)権利を保障していないことを悪用したものです。割賦金の支払いを停止する権利があれば,クレジット会社は,販売店に対し,販売方法の改善を要求したり,クレジット使用を拒絶するようになります。しかし,割賦金の支払いを止めれなければ,クレジット会社は顧客から回収すればよく,販売店の管理・監督に対するインセンティブは生じません。 零細中小企業は,管理部門・法務部門がなかったり,総務部門も貧弱で,その取扱商品・役務以外に関する契約を吟味する力量がないのが普通です。商法の「商行為」概念で,まとめて適用除外することは不適切です。「商行為」一般を除外するのではなく,消費者とともに,中小零細企業にも,抗弁権の接続を認めるように,割賦販売法を改正することが求められています。 目次へ 第8章 用語の説明 1 力率 電力(ワット)の計算式が,直流と交流で違う? 直流の電気の場合,電力(ワット)=電圧(ボルト)×電流(アンペア)です。 交流の電気には,サイクルがあり,電圧と電流のサイクルに違いが得ます。その為,電力(ワット)<電圧(ボルト)×電流(アンペア)となるのが普通です。 そこで,交流の場合には,皮相電力(ボルトアンペア VA)と有効電力(ワット W)の違いが生じます。皮相電力(VA)に力率をかけた数値が有効電力(W)となります。力率とは,車で言えば燃費のようなもので,電力をどれだけ有効に使用できるかを示す値です。 力率=有効電力(W)/皮相電力(VA) 有効電力(W)=皮相電力(VA)×力率 電熱器や電灯は,単なる抵抗と見ることができ,有効電力=電圧×電流 つまり力率100% 蛍光灯や電動機(冷蔵庫やエアコン)では,力率が小さい。力率が小さいと,有効に使われる電力が小さく,不経済。 電気の燃費(力率)を改善するには? 電気機器にコンデンサを取り付けます。この進相用コンデンサの取付で,力率が改善します。 契約種別が「業務用電力」「低圧電力」「高圧電力」の場合(「動力」需要の場合)は,電気料金の力率割引(割増)があります。 電気料金=基本料金×力率割引(割増)+電力量料金 です。進相用コンデンサを取り付けて,力率が85%を超えると,力率割引が,逆に下回ると力率割増があります。 力率割引は,力率が85%を上回る1%ごとに,基本料金を1%割り引くというものです。 節電の為には,適切な進相用コンデンサをつけると良いということになります。 2 実効値 交流の電気の場合,サイクルがあることから,電圧や電流は刻々と変わります(その値を瞬時値)。そこで,直流の場合の電圧,電流に該当するのが,実効値です。実効値と最大値(瞬時値が最大となったとき)との関係は,計算すると, 実効値=最大値/√2(ルート2)=最大値/1.414=最大値×0.707 最大値=実効値×√2(ルート2)=実効値×1.414 交流100ボルトの電圧と言われているのは,実効値が100ボルトで,最大値が141ボルトのことになります。 特に断りがない限り,交流で電流,電圧をいう場合は,実効値を指しています。 3 節電効果の試算について 節電気によって,節電効果があるかどうかは,様々な条件を設定(限定)して考察する必要があります。 例えば,電熱器(電気から見れば抵抗)の場合でも,抵抗線の温度と抵抗値の関係と,発熱エネルギーの効率等を考える必要があります。 更に,節電器が消費する電気もあります。 一般に,金属は温度が上昇する抵抗を増すが,その程度は,温度係数により,顕著に違うものからわずかな上昇のものまである(電灯の線は顕著に,電熱器の電熱線はわずかに上昇)。 上記検討では,発熱は100%水温を上昇させることにしたが,実際は,何%かが水温上昇に使われ,何%かが容器を暖め,何%が外部に逃げる。 節電器は,基本的な仕組みは変圧器です。変圧器では,電流のエネルギーの一部が熱になる損失があります。節電効果を考えるときは,この損失を上回る節電効果が必要になります。 目次へ ※ ニュース 仙台地裁でクオーク役職員の証人尋問実施へ 2005年12月26日、仙台地裁(第1民事部 塩見裁判長)で行われた弁論準備期日において、クオークの役職員の証人尋問を実施する事が正式に決まりました。 日時は2006年2月14日(火)の午後1時30分〜4時30分と、同年3月14日(火)午後1時30分〜4時30分で、場所は、いずれも仙台地方裁判所第101号法廷 です。各期日にクオークの役職員2名づつの証人尋問が実施される予定です。 ブラックリスト登録禁止の仮処分決定 9月3日,神戸地方裁判所は,節電器被害事件について,被害者の申立てに基づき,信販会社に対し,信用情報センターに事故情報(延滞情報 いわゆるブラックリスト登録)の登録申請をすることを禁止する命令(仮処分決定)を出しました。 節電器被害仙台弁護団が受任している被害については,信販会社に,ブラックリスト登録申請を行わないよう求めてきたところ,信販会社から登録申請する動きはないようです。 同種の裁判所の命令は,仙台地裁でも,広告関連のクレジット被害で,出されていました。 クレジット被害において,被害者の支払停止の言い分に理由があるにもかかわらず,支払を止めればブラックリストに載せるという対応は,信用情報制度を取り立ての道具とするもので,信用情報制度の根幹にかかわる重大な問題をはらんでいました。ブラックリスト登録を懸念し,躊躇されている方は,各地の弁護団にご相談されることをお勧めします。 鑑定意見書 省電王に節電効果なしとする山本行雄氏の鑑定意見(国立長野高専名誉教授)を得ることができました。 鑑定意見書は、アイディック節電器被害対策全国弁護団連絡会と 長野県節電器被害対策弁護団が山本氏に、省電王の節電効果とそれに関するアイディックの船原代表の主張の当否について、意見を求めていたものです。 鑑定意見書は、省電王を用いた電圧降下による「電力」(kw)の低下と、「消費電力量」(kwh)の削減(電気料金減少につながる)が異なるものであることを指摘し、省電王に消費電力削減効果、ひいては、電気料金減少効果が、原理的にあり得ないことを明確に指摘するものです。 アイディック船原氏が、省電王の主要な効果とする電灯(白熱電灯や蛍光灯)における節電についても、鑑定意見書は、電圧低下によって暗くなること(照度低下)を指摘するとともに、蛍光灯などの消費電力低減の事業所等の電気代節約に対する貢献にも疑問を提示しています。 目次へ |
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