法律事務所に対する捜索? 法律事務所に捜査機関が立ち入って捜索することは,国民の裁判を受ける権利や弁護人依頼権に抵触しないのでしょうか。
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目次
1 法律事務所から押収した経緯
2 家宅捜索とは?
3 弁護士の証言と押収拒否の権限
4 刑事被告人の権利を保障する意味
5 法律事務所の捜索は法治国家の根幹を揺るがしかねません。
6 今考えなければならないこと
7 裁判所や検察庁の熟慮が求められます。
8 今回の法律事務所に対する捜索差押令状の発布は妥当だったか。
9 付録
10 弁護士の懲戒処分を要求する前に熟慮はあった?
※ 弁護士会の意見から


法律事務所から押収した経緯

 2003年9月12日,仙台市内の法律事務所に対する捜索差押令状(いわゆる家宅捜索令状)に基づいて,被告人が弁護人であった弁護士に送った手紙が押収されました。

 被告人は,裁判所の「接見禁止」命令で,弁護人以外の人と面会したり,手紙などの授受をすることが禁止されていました。被告人は弁護人に手紙を送りましたが,その手紙のコピーが弁護人から第三者に渡りました。捜査機関は,弁護人であった弁護士が持っていた手紙の原本を押収すべく,裁判所に捜索差押の許可を求め,裁判所が許可したというものです。
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家宅捜索とは?
 犯人でもない私の家に警察が踏み込める?
 人々が安全に暮らし,犯罪を速やかに解決し,秩序を回復することも,国民共通の重大な関心事です。
 犯人以外の場所や人にでも,証拠物を探す為に,捜査機関が立ち入ったり,捜索する必要もあります。
 他方,私たちは,ひとりひとりが,尊厳ある人として,人格権が保障され,プライバシーが守れらることは当然です。
 
 そこで,
憲法は,住居などについて,「正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない」(35条1項)と定め,住居の不可侵を保証しています。

 更に,
刑事訴訟法も,犯人以外の住居などについては,「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限」って捜索を認めています。
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弁護士の証言と押収拒否権

1 弁護士に打ち明けた秘密は守られるのか?

 弁護士には,その職業倫理に基づき,秘密保持義務があります。
 
弁護士倫理は「弁護士は,依頼者について職務上知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らし、又は利用してはならない。」(20条)と定めています。

 
弁護士法は,弁護士に秘密保持の権利と義務があることを定めています(23条)。
 
弁護士に相談したことが捜査機関や役所,他人に漏れることはありません。

2 刑事被告人と弁護人との秘密交通権とは?

 
憲法は,特に,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる」(37条3項)と定め,刑事訴訟法は,刑事被告人と弁護人が,立会人なくして,面会し,書類などを受け渡すことができる権利を保障しています。この権利を秘密交通権といいます。

3 弁護士の証言拒否権限
 真実を解明する為,私たちには,裁判所から証人として出頭を求められれば,出頭し,証言する義務(証人義務)があります。

 しかし,弁護士が裁判所から呼び出されて,証言を強要されれば,弁護士に打ち明けた秘密が公になります。弁護士や医師,宗教家などは,職務上知り得た秘密に関しては証言を拒むことができ,むしろ,正当な理由がない限り,証言を拒まなければなりません(
証言拒絶権)。

 弁護士の押収拒否権限
 同様に,誤りのない適正な裁判が行われ,公正な社会を維持する為には,犯罪の証明に関する証拠物を強制力をもって裁判所や捜査機関が取得できる必要があります。

 しかし,捜査機関が法律事務所を捜索して,面談記録などの関係書類を押収できるというのでは,相談者の秘密が捜査機関に筒抜けになり,また,裁判に臨む手の内を知られることになります。そこで,弁護士や医師,宗教家などは,他人の秘密に関する物については,押収を拒むことができ,むしろ,正当な理由がない限り,押収を拒まなければなりません(
押収拒絶権)。

5 証言・押収拒絶権限の例外
 但し,証言拒絶や押収拒絶は,人の秘密を守る観点で保障されたものですから,弁護士や医師は,
依頼人の許諾があれば,証言し,押収に応じなければなりません(宗教家も同様かどうかは,宗教上の義務との関係で,慎重な検討が必要でしょう)。反面,
依頼人の同意なしに,弁護士らに打ち明けた秘密が他人に漏れることはないのです。
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刑事被告人の権利を保障する意味
 
しかし,悪い事をした犯人の秘密をそこまで守る理由はあるのか?
 憲法と弁護士倫理は,弁護人に,犯人とされた人=被告人・被疑者の正当な権利を,最善の努力で,擁護することを要求しています。
 
 検察官の職責が白を黒にすることではないのと同様,弁護人の職責も黒を白とすることではありません。弁護人は,憲法に示された国民の負託に基づいて,無実の人が処罰されることがないことは勿論,罪を犯した人も,その犯した罪に見合った処分を受けることができるよう,捜査と裁判を監視し,被告人らに助言し,援助します。

 捜査と裁判が,適正な手続きで行われ,被告人らの防御権が十分に保障されることは,人の営みである裁判が誤ることがないよう,また,人道に反したり,過酷であり過ぎたりせず,時に,私たちの政府が国民を弾圧したりしないようにする為の,洋の東西を問わない,先人の知恵であり,伝来の遺産というべきものです。
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法律事務所の捜索は法治国家の根幹を揺るがしかねません。

1 依頼人の許諾の確認

 依頼人が押収を許諾したかどうか,承諾が強制によらない真意に基づくものであるかどうかは,特に
慎重に確認されるべき事項です。何故なら,弁護人から捜査機関に依頼人の秘密にかかわる証拠物が渡ることは,憲法が弁護人依頼権を保障した趣旨や弁護士の職業倫理の根幹にかかわるもので,国民全体の重大関心事項だからです。

2  依頼人が「押収」を承諾した場合でも,当然に,法律事務所の「捜索」まで許されるものではありません。
 法律事務所には,その刑事被告人に関する資料や受託物以外にも,他の依頼人の秘密にかかわる重要な資料や受託物がたくさんあります。

 押収(差し押さえて持ち帰ること)さえしなければ,他人の秘密にかかわる書類などを,その人の承諾を得ずに,捜査機関が見たり,撮影したりして良いというものではありません。依頼人は,自分の承諾なく,個人秘密が捜査機関や役所に知られない権利を持っているからです。

 弁護士の承諾を得ずに,法律事務所内を捜索し,勝手に事務所内の書類などを見れば,捜査機関は,被告人以外の他の依頼人の権利を侵害したことになり,弁護士の秘密保持権限に違反したことになります。

3 事態は極めて深刻です。
 捜索押収は,命令作用ではなく,時に実力行使をもって遂行すべき権力作用です。他方,憲法と職業倫理に従うべき弁護士には,秘密の保持が厳格に求められています。

 裁判所が捜索差押令状を発令し,捜査機関が捜索差押に着手しようとすれば,押収の法的な適否を巡り,あるいは捜索の可否について,現場で深刻な混乱が生じ,極めて重大な事態に発展する場合も生じかねません。

 捜査機関が,実力で弁護士を事務所の外に追い払い,勝手に,被告人以外の秘密に係わる物をくまなく見分するということは,司法制度を危険にさらし,個人の尊厳を承認した法治国家の根幹を揺るがす異常事態です。
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今考えなければならないこと
 目先の事象に目を奪われると,とかく,他の大事な事を忘れてしまいます。

 犯罪の証明に必要な証拠物を確保することは,刑事裁判が真実に基づいて行われ,処罰されるべき者に,その罪に見合う刑罰を科す観点で,国民全体の共通の利益です。犯罪を速やかに鎮圧し,秩序を回復し,平穏な生活が保障されることは重要です。
 
 しかし,弁護士や医師,宗教家などに秘密を打ち明けて相談でき,その秘密が漏れないことも,国民の重大な関心事です。その職業倫理に絶対的な信頼を置いて打ち明けられた秘密が侵害されれば,個人に回復し難い被害が生じたり,秘密保持を前提とする社会諸制度への信頼性が揺らぎ,ひいては私たちの尊厳と法的な安全が脅かされます。

 この観点で考えると,弁護士や医師,宗教家などの事務所や施設で,弁護士らの許可を得ずに,捜索ができると考えることは,憲法上,極めて重大かつ危険な発想をはらみます。時に,捜査機関などの
権力作用の暴走を許す発端ともなりかねません。
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裁判所や検察庁の熟慮が求められます。
 かつてわが国でも,民主主義や自由主義に対し,様々な刑事弾圧が行われ,甚大かつ悲惨な被害をもたら戦争に突入しました。憲法が「侵すことのできない永久の権利」(11条)として国民に保障する権利は,わが国でも,先人の尊い犠牲のうえに獲得されたもので,「不断の努力によつて,これを保持しなければならない」(12条)ものです。

 例外的に裁判官が秘密保持の権利と義務ある者に対する捜索を許可することができる場合があるにしても,事の重大性に鑑み,裁判官は,押収の同意に関する被告人らの真意を自ら確認すべきことは当然です。

 更に,裁判官は,深刻な弊害の可能性を自覚し,法律事務所などに押収物の存在の高度な可能性と,刑事事件の真相解明の為に,その証拠資料以外に犯罪の証明の手段がないことなどを特に慎重に審査すべきです。検察官や警察にも,令状請求が真に必要不可欠かどうかを熟慮することが求められます。
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今回の法律事務所に対する捜索差押令状の発布は妥当だったか。
 今回の押収問題の全体像は,今のところ公開されていません。
 しかし,捜査機関は,第三者から,被告人の手紙のコピー(弁護人が第三者に渡した物)を入手していたようです。

 そうすると,弁護人から手紙の原本を押収する必要まであったのかどうか,また,裁判官は何をどう考えて,法律事務所の捜索を認める令状を出したのか,疑問が残り,事案の解明が待たれるところです。

 今回の押収問題は,憲法が保障する弁護人依頼権,弁護士や医師,宗教家などの秘密保持義務と押収拒絶権,またその職業倫理にかかわる重大な問題です。将来に禍根を残さぬよう,関係者が問題点や当否を十分に考察し,過ちがあればためらうことなく改め,更に,教訓と指針を見出すことを切に希望します。
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付録
 
接見禁止命令とは
 裁判所は,刑事訴訟法によって,被告人らに,逃亡したり,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき,弁護人以外の人との面会や書類の受け渡しを禁止したりすることができます。

 最近,やたらに接見禁止命令が出されているのではないかという問題も指摘されています。留置施設での一般人との面会では,看守が立ち会いますし,留置施設は,被告人が授受する書類を検閲しますので,接見を禁止しなくとも,逃亡や罪障の隠滅は通常はあり得ません。

 なお,弁護人が,被告人から受け取った手紙を第三者に見せたり,渡したりするかどうかは,守秘義務に反しない限り,弁護権行使に属することで,弁護人の極めて高度な裁量判断にゆだねられています。被告人が,弁護人以外の人との面会や手紙などの受け渡しを禁止されている場合でも,何ら変わりはありません。

 
弁護人依頼権と当番弁護士
 仙台弁護士会では,逮捕・勾留された被疑者・被告人,その家族から要請された場合に,1回に限り無料で弁護士を派遣する当番弁護士制度を実施しています。
 専用電話022−214−1054(トウバンベンゴシ)で24時間受け付けています。
 全国各地の弁護士会も同様の制度を設けています。詳しくは各地の弁護士会にご相談下さい。
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弁護士の懲戒処分を要求する前に熟慮はあった?
 仙台地方検察庁は、2003年9月の法律事務所の家宅捜索に関連し、2004年3月、仙台弁護士会に対し、弁護人が、接見禁止中の被告人と関係者との間の手紙の授受を仲介し、偽証の手助けをしたとして、同弁護士会所属の2人の弁護士の懲戒処分を求める申し立てをしました。

 証人を脅したり、偽証をそそのかすことは、何人にも許されません。しかし、被告人らの正当な利益と権利を擁護する為、弁護人が第三者に働きかけることは、弁護権の行使として当然のことで、その内容・方法は弁護人の極めて高度な合理的な裁量権行使にゆだねられるものです。

 弁護権の行使に対する干渉となりかねない懲戒処分申立ては、一歩間違うと、憲法・刑事訴訟法の刑事弁護人制度・刑事弁護制度の土台を揺るがし、自由で民主的な社会の脅威となりかねません。

 特に、今なお、法律事務所の家宅捜索の当否すら、検証・反省されていません。弁護人が懲戒処分によって、国民が偽証罪による逮捕によって威嚇されるようでは、刑事裁判制度は崩壊してしまいます。権限を負託された者には、常に自戒と熟慮、そして反省が求められます。
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弁護士会の意見から
 押収拒絶権に関する会長談話(2001年6月29日 日本弁護士連合会会長談話)
 2000年11月7日、松山地方検察庁宇和島支部が、弁護士が所持していないと回答しているにもかかわらず、弁護士不在中に、法律事務所・自宅・車・かばんにつき、証拠である「借用書」の捜索を行ったが、発見できなかった事件について、日弁連会長が「違法な令状執行と安易な令状発付に強く抗議するとともに、同様の事態を今後再び招くことのないよう求め」た。

 証人逮捕に関する会長声明(2001年1月19日 日本弁護士連合会会長声明)
 秋田地方検察庁は、2001年1月17日、選挙違反事件の検察側証人を、被告人が無罪を主張して公判中であるにもかかわらず、偽証などの疑いで逮捕・勾留した問題について、法廷における真実の証言を確保と、被告人の公正な裁判を受ける権利保障を侵害するおそれがあるとして、公訴事実の立証について証人逮捕という事態の再発防止を求めた。

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ホーム半澤・村松法律事務弁護士の業務・・・相談会などのご案内子どもたちに必要なもの今月の憲法大丈夫?司法改革簡単な検索方法暮らしと法律