借金と取立て 借りてもいないのに請求を受けているという相談が時々あります。
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借りたお金は返さなければならないが
子どもの借金は親が返すのが当たり前?
借金も相続の対象
保証人を頼まれたが、騙されたのでやめたい。



借りたお金は返さなければならないが。

 資本制経済の社会は、契約で成り立っています。「契約は守られるべし」、これが私たちの社会の存立の基盤です。

 
契約とは、人と人の約束事です。人には、難しい言い方をすると「自然人=個人」と「法人=会社」があります。

 約束事ですから、不動産の売買も、住宅ローンなどの借金も契約ですし、本を注文して取り寄せることも、ラーメンの出前も契約です。保証人になることも金融機関との契約です。

 私たちの社会では、約束は守らなければならないことになっています。そうしないと、社会生活が平穏に送れないからです。知人にお金を貸したのに、返す気がなくなったので返さないと言われても、注文されたラーメンを届けたら、いらなくなったと言われても、困るでしょう。

 私たちは、約束した相手に、その約束事を履行しなければなりません。同じように、契約の相手に約束した事を守るように要求することができます。

 あまりに当たり前のことと思うまでに、私たちの暮らしの大前提となっている「契約は守られるべし」の大原則ですが、誤解も結構あります。

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子どもの借金は親が返すのが当たり前?

 子どもにお金を貸した人から、「子どもの借金だろ!」「親が返すのが当たり前じゃないか!!」と責められているという相談は結構あります。

請求できる相手方と支払わなければならない人
 子どもに融資したり、商品を売ったり、立替払いをしたりした人(会社)は、貸金契約、売買契約、立替払(クレジット)契約に基づいて、お金の支払いを請求できます。

 できますが、それは契約に基づいてできることです。
 契約は、私(人)とあなた(人)との約束です。私が請求できるのは、私が約束してもらった相手の人に対してです。それと全く同じ事ですが、私が約束してもらった相手方以外の人には、私は何にも請求できません。

 子どもに融資したり、商品を売ったりした人は、子どもとは契約がありますが、親との間には約束事はありません。親に請求できる理由はありません。ですから、
親が払う義務はありません。子どもの借金などを払ってあげる親切(時には余計なこと)をするかどうかは、親の完全な自由です。

子どもが未成年の場合は
 子どもが未成年の場合は、
未成年者とその両親は、契約=約束事を取り消すことができます。未成年者は、十分な判断能力がなく、保護が必要な為です。

 取り消した場合、借りたお金が残っていれば、その分は返さなければなりませんが、取消しの仕方や取り消してもトラブルが解決しない場合は、弁護士、弁護士会あるいは消費者センターなどに相談することをお勧めします。
 

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借金も相続の対象
親の借金を子どもが払わなければならないこともある?
 借金も遺産です。親が亡くなれば、配偶者と子どもが相続します。不動産や預貯金、借金も相続することになります。兄弟姉妹が相続人になることもありますから、兄の借金を弟や妹が相続することもあり得ます。

 契約は人と人との約束事で、当事者以外には請求できませんが、相続の場合は、亡くなった人(被相続人)の遺産を、相続人が引き継ぎます。借金の場合は、法定相続分(民法が決めた相続割合)に応じ、承継します。

 例えば、夫が1000万円の借金を残して亡くなり、妻と2人の子どもが相続人の場合、妻は500万円、子どもは各自250万円の借金を相続します。

 たまに、「父が亡くなって既に○年経過したが、まだ相続していません」と言う人もいますが、被相続人が亡くなると、それと同時に相続しています。具体的な遺産の分け方(遺産分割)が決まっていないだけです。

借金を相続したくなければ?
 財産は欲しいが、借金はいらないというわけには行きません。
 しかし、財産よりも借金の方が多い場合など、財産も借金も相続したくないときは、相続放棄をします。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(多くの場合は、被相続人の亡くなった日)から3ヶ月以内(熟慮期間と言います)にしなければなりません。

 相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないので、被相続人に隠れた借金がないかどうかは(とりわけ、プラスの遺産を相続する場合は)、特に注意深く調査する必要があります。その調査を3ヶ月以内に終えることができない事情がある場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に請求することができます。

 相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述受理の申立書を提出して行います。最寄の家庭裁判所、あるいは弁護士、弁護士会に相談して下さい。

3ヶ月が過ぎてから,被相続人に多額の借金があることが分かったとき
 被相続人が亡くなって,3ヶ月以上が過ぎてから,被相続人宛に借金の請求が来たり,相続人宛に,相続した借金(相続債務)の請求が来て,初めて,被相続人が多額の借金していたこと,あるいは保証人になっていたことが分かることもあります。

 多くの場合,これから相続放棄の手続きを採れば,相続放棄が認められるものと思われます。
 しかし,借金よりも少ない財産ではあるものの,遺産を貰ったり,費消した場合には,難しい問題もあって,相続放棄が認めらないこともあり得ます。
3ヶ月が過ぎて借金が分かった場合などは,弁護士に相談することを強くお勧めします

相続放棄したら,借金は全く払わなくとも良いのですか?
 相続を放棄すれば、あなたと被相続人は、遺産に関しては全く無関係です。いわば遺産的には、赤の他人か、隣の家の人です。相続放棄したのに、あなたが払わなければならない被相続人の借金はありません。何しろ、契約は人と人との約束です。その借金は、約束事の当事者でないあなたが契約で負担したものではないからです。

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保証人を頼まれたが、騙されたのでやめたい。
保証とは
 事業をしている友人から「絶対に迷惑をかけないので、借金の保証人になってくれ」と頼まれて保証人になったとします。友人が事業に失敗し、倒産すると、貸主からあなたに請求がきます。

 保証とは、借主が支払えない場合、借金(債務)を代わりに払う責任を負担することです。保証契約は、貸主と保証人とが締結する契約です。友人(借主)から頼まれてはいますが、保証契約は友人(借主)とあなた(保証人)との契約ではありません。

騙されたので保証は取り消せないか?
 「絶対に迷惑をかけない」という約束が破られたので、友人に「騙された」ように思えます。
 詐欺にあった場合、つまり、騙されて約束をした場合、騙した人との契約(約束)を取り消すことができます(詐欺取消権)。

 しかし、保証契約は、あなたと貸主の契約で、貸主が騙したわけではありません。また、「絶対に迷惑がかからない」保証というものはあり得ませんし、保証契約の内容について騙されたわけでもありません。貸主との保証契約を取り消すことはできません(原則)。

保証を引き受けるかどうか
 例えば、1000万円の借入保証を引き受ける場合は、万一、友人が払えなくなった場合は、代わりに払う覚悟をして引き受けるべきものです。経済的には、あなたが1000万円を銀行から借りて友人に貸すのと同じことだと思ったほうが良いでしょう。

 保証を断ると人間関係が悪くなるかもしれませんが、人間関係を(表面上)保つ代償として、保証の判をついてリスクを負うことを選択するかどうかという、自己責任の話です。

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